設計事務所の「設計・管理」について |
大規模修繕工事において、管理組合が工事業者と直接工事契約を結ぶ責任施工による 発注方法と、管理組合と業者の間にコンサルタントとして設計事務所を入れて工事を 進める設計監理方式があります。 設計事務所は工事中の全ての業務を管理組合の代理者として行い、建築家として工事 の監理や指導と管理組合にアドバイスをします。業者の責任施工による場合には、全 ての業務を施工業者任せとなり工事内容や使用材料に不安の残る場合があります。 この様な問題が発生しないようにすると共に、より質の高い工事を求めて監理を行う ことが設計事務所の仕事です。 |
設計事務所の業務内容 1)建物の調査・診断 建物の劣化状況を把握し、最良の修繕方法を検討。 2)管理組合への助言 修繕工事の内容や方法等を管理組合に提案し、より良い住 環境の整備、工事項目の決定や工事予算計画書作成の助言。 3)設計図書の作成 工事設計図・仕様書・数量表の作成。 4)予算見積書の作成 設計図書に基づき、工事予算見積書を作成して管理組合 予算を決定。 5)施工業者選定の補助 業者選定基準の取決めや、応札業者選定の助言。 6)現場説明会の実施 応札業者に工事内容の説明会を行い、質疑等への回答。 7)見積書の調査 業者の見積内容や適正価格、数量のチェック等を行い 施工業者決定の補助。 8)請負契約案の作成 工事契約の内容や諸条件の取り決めの助言。 9)施工計画書の検討 業者から提出された、施工計画や工程表の検討及び 指導助言。 10)工事の監理・検査 工事が設計図や仕様書の内容に合致しているか、調査 や検査をして管理組合へ報告書を提出。 11)増減清算の承認 工事内容、工期や請負金額の変更に関する内容を、管理組合と 共に審査し承認をする。 12)工事完了の立会い 工事完了の検査をし、契約内容通りに施工されているかを調査 手直し部等の指摘や再検査の立会い。 13)完了書類の作成 業務完了通知書及び関係図書の管理組合への提出。 14)長期修繕計画の見直し 今後予想される、修繕工事項目の整理や見直しの助言。 15)定期検査の立会い 請負契約書に明記されている、定期検査の立会い。 |
以上の業務は、専門知識や商習慣に基づくものであり、一般には不明な点も多々あり ます。設計事務所は、これらの業務を専門家として処理、解決します。 設計事務所の立場は管理組合の代理者として、業者との間に第三者として入り業務を 遂行して行きます。 |
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「設計図書」 設計図、仕様書、数量表を作成し業者 に統一内容で見積もり依頼をします。 名谷8団地大規模改修工事 設計書(仕様書) 43枚 設計図(A1サイズ) 50枚 数量表(各棟別) 227枚 |
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「塗装材の付着強度の調査」 表面に塗装されている塗材とコンクリート 下地との付着力を調査し、旧塗材の上 に重ね塗りが可能かを調べます。 |
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「コンクリート中性化の調査」 コンクリート中のアルカリ成分を調査 して中性化の進行状況を調べます。 (コンクリート色部中性化) |
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「塗料の希釈率の決定」 各塗材の適正希釈率を、テスト施工の 上決定します。決定量は厳守して最後 まで同率で希釈します。 |
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「塗料の塗布量の決定」 テスト施工により、塗布量を決定し 今後の塗料使用数量をチェックします |
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「使用塗料の缶数検査」 塗装面積から、使用塗料数量を計算し 缶に色分けによるマーキングをし、使用 数量のチェックをします。 |
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「使用塗料の空缶検査」 塗装前にマーキングをした、塗料缶の 空缶を検数して、塗布量の検査をします。 |
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「塗装仕上げ面の検査」 各工程の塗装面を検査し、手直し部 にはテープでマーキングをして補修 を行い、再検査をします。 |
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「検査手直し部の再検査」 検査で指摘した補修部は、手直し完了 再検査後に次の工程に入ります。 |
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「塗装検査手直し」 塗装の透けやカスレは、部分補修では 解決できない場合があります。 再養生をして、広めに手直しをします。 |
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「床塗膜防水の膜厚検査」 防水工事の手直し部を利用して、切取り による膜厚検査をします。 一般部は、マックゲージによる検査。 |
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「管理組合の検査立会い」 管理組合役員による、現場検査に立会い 助言や説明をします。 |
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